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国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)
※追記:政府は28日に、国家戦略特区諮問会議を開き、国家戦略特区の第一弾として、東京都を中心とした東京圏、大阪府を中心とした関西圏、沖縄県、新潟市、兵庫県養父市、福岡市を指定したことも発表した。
政府は19日、国家戦略特区で実施する規制緩和についての政令案を示した。そのうち、マンションの空き室などを宿泊施設として利用できる旅館業法の特例を設けることが盛り込まれている。政令案によると、10日以上の滞在は旅館業法の適用外となり、部屋を自由に貸し出すことができるという。
一般的に、旅館やホテルは不特定多数の人が短期間に入れ替わり宿泊する施設であることから、公衆衛生の確保などの観点からフロント業や宿泊者の記載の義務といった規制がある。こうした規制が緩和され、従来は30日以上の滞在で旅館業法から対象外となるものが、10日以上の滞在であれば、誰でも空き部屋を自由に貸し出すことができることができる。Airbnbのような宿泊サービスがやりやすくなる政令とも言えるだろう。
2020年のオリンピックに向けた動きの中で、外国人観光客の誘致などに力を入れ始めてきた。民間企業や個人事業者が、こうした規制緩和の波に乗って、新しいビジネスを起こすチャンスもでてくるかもしれない。
via 首相官邸
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