米国特許法改正に向けて、スタートアップは何をすべきか

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【原文】

ナイティン・グプタ氏は、弁護士からクラウドソース的に法律アドバイスを受けられるマーケットプレース「LawPivot.com」の共同創業者だ。Twitter アカウントは @LawPivot。この寄稿はナイティン氏と、キルパトリック・タウンゼント・ストックトン特許事務所の弁理士エリック・ハッチンズ氏との共著である。

9月8日、「リーヒ・スミス・米国発明法案」という、特許改正法案が米国議会を通過し、オバマ大統領は16日この法案に署名した。スタートアップに最も関係するのは、この法案が「先発明制」から「先願制」への転換点となることだろう。

米国は長きにわたり、唯一、先発明制の国だった。原則、第一発明者がその発明に特許の保護を得ることができた。世界の他の国々は先願制を採用しており、発明の第一申請者に特許権が付与されている。リーヒ・スミス法案は、米国の特許法を国際的な基準に調和させようとするものだ。

新特許法が施行されるに際し、スタートアップがやるべきことは3つある。


1. 従業員に代わり、特許申請する権利を持つこと。


従業員に代わって特許申請する権利を会社側に保持できるよう、雇用契約書に規定を追加しよう。新法が施行される前は、第一発明者が本当にその人物かどうか、その発明者が宣言書を特許庁に提出する必要があった。先発明制においては、この宣言が最重要だったわけだが、新法の下では、発明者を雇う雇用者が頻繁に変わる現代の労働環境を考慮し、会社が特許を代行申請できるようになる。この代行申請は発明宣言に代わるもので、発明者の死亡、法的能力の喪失、行方不明、契約違反により雇用者に特許権を渡さない、などの問題に備え、発明者の宣言無しに、雇用者は特許を扱う法的権利を保持することが可能になる。

スタートアップは、これまでに従業員と交わした雇用契約書を見直そう。必要なら内容を修正するべきだ。昔の従業員と連絡をつけるのが難しい、あるいは、承諾を得るのが難しいなど、時間がかかってしまうことを避けるために、代行申請が利用できるようにしておきたい。


2. 新製品に発明要素があれば報告を上げるよう、従業員に促す。


あなたのチームに、新製品や機能に発明要素があれば、それを報告することがいかに大事かを訴えよう。単にチャンスが得られる手順を伝えるのではなく、弁理士と協力して、従業員が発明要素を見つけ出し、ビジネスマネージャーに特許取得の判断を仰ぐべく発明内容が説明できるよう、明確な手順をを導入しよう。


3. 特許申請するかしないか、迅速に判断する。


チームメンバーが発明要素を見つけたら、先願制では、特許申請するかどうかの判断を迅速に行うことが必要だ。弁理士とはより密に連絡を取り合うことが重要だ。月に一度、3ヶ月に一度など、弁理士とは新しい発明や出願中の特許申請について話し合うだけでなく、なるべく早く発明のことを伝え、特許当局に打ち負かされるのを避けたい。

先願制は18ヶ月後に施行となる予定だ。それまでの間に準備し、弁理士に相談し、あなたのスタートアップの社内手続が法律の変更に対応できるものにしよう。

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