「参加は女性の自由意思」ーーキャバクラ版UBERのLION Projectが風営法違反に当たらないとの見解を改めて回答

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2017-07-20 9.28.32

キャバクラ版UBERと称されている「LION Project」に関する法的違反への指摘に対して、7月10日に同サービスを運営するハイパーエイト代表取締役の五十君圭治氏に話を聞いていた。

「リリース前に法的確認している」ーーキャバクラ版UberのLION Project、代表の五十君氏が違法行為の指摘に回答

指摘内容をもとに投げかけていた質問に対して顧問弁護士への再確認の後、回答が得られたため続報として下記に記載する。(以下、太字は質問内容で枠内は五十君氏による回答)

ーー女性を飲み会に呼んで対価を支払うという行為が風俗営業法上の接客業務受託営業に当たるという点に関してはどうでしょうか?

弊社のサービス(ライオンプロジェクト)は、飲食店舗等より「委託を受けて」接客サービスを提供するものではなく、風営法が規制する「接客業務受託営業」には該当しないと考えております。

ーー「実質的な請負契約を締結しないまま利用規約で女性側をマッチアップしてしまっているため、偽装請負が指摘されます」とありますが女性側とのやり取りはどうなっていますか。

弊社サービスではまず、男性側ユーザーから飲み会リクエストが弊社のサービスに送信されます。その飲み会リクエスト情報(人数、時間や場所等の情報)は、弊社サービスを通じて、登録された女性側ユーザーに公開されます。

そして、参加を希望する女性側ユーザーだけが弊社サービスに参加意思を伝え、マッチングが成功します。

このマッチングの過程において、弊社から女性側ユーザーに対し、参加を強制することや、参加を指示することは一切ありません。女性側ユーザーは、リクエストに対し自由な意思に基づき参加を決定するのであって、弊社からの指揮命令関係等は存在しません。

もちろん、サービス上も、女性側ユーザーがリクエストに応じる義務(ご指摘にあるような)委託された業務を遂行する義務等は一切定められておらず、想定もしていません。

また、ギャラは男性側ユーザーから女性側ユーザーに対して支払われるものであり弊社から女性側ユーザーに対し報酬等を支払うことはありません。

マッチングに至るまでの女性側ユーザーとのやり取りは以上のようになっており、よって、ご指摘のような請負や準委任の契約関係は存在しないものと理解しております。

ーー「Facebookでの本人確認では不適とされ、テレフォンクラブやデリバリーヘルスと同様に、請負者本人の確認義務が必要になります」という点に関してですが、個人認証に関しての対応についてはいかがですか?

弊社サービスは、ご指摘の請負や準委任といった法的関係を生じさせるものではないと理解しております。

もっとも弊社においては、未成年者による参加を避けるために、ユーザー登録時点における審査制度を設けており、その審査においては、Facebookによる本人確認のみならず、年齢確認のため公的な身分証明書の提示を求める運用を行っております。

ただ、本件に関する今後の対応として同氏は「指摘に関して真摯に受け止め、疑義等を生じさせないよう運用面を強化し、サービスの向上を図っていきたい」(五十君氏)とコメントしている。

特定の女性には参加強制や指示をしていない、店舗より委託を受けていないという点が風営法が規制する「接客業務受託営業」には該当しないという見解の要素のようだ。

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