【迫る!2022年4月パワハラ防止法~中小企業適用拡大】パワハラ相談窓口は、社内よりも社外にすべき理由とは?

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パワハラ相談窓口を“社外”に設けている会社は14.4%

株式会社313(本社所在地:大阪府大阪市、代表取締役:松本 良平)は、従業員数25名~100名の中小企業の経営者と人事担当者を対象に、「中小企業のパワハラ防止対策」に関する調査を実施しました。
近年、社会問題となっている「職場のパワーハラスメント(以下、パワハラ)」。
その対策の一環として、去る2020年6月に「改正労働施策総合推進法(以下、パワハラ防止法)」が施行されましたが、2022年4月からは大企業だけでなく中小企業にもその範囲が及ぶことをご存じでしょうか。

このパワハラ防止法に罰則規定はありませんが、違反すると厚労省から指導や勧告が入り、場合によっては企業名が公表される可能性があります。
また、過去にパワハラを受けた従業員が、後になって裁判を起こすことも考えられます。
このような事態になった場合、企業の社会的な信用失墜は免れないでしょう。

では、中小企業はどのように対処すべきなのでしょうか?
どのような言動がパワハラにあたるか把握しているか?と問われて、即答できる従業員ばかりではありません。
社内にパワハラの相談窓口を設けたとしても、人事担当者の負担が増えるといった課題が出てくることも考えられるでしょう。
まだ時間に猶予があると思わずに、今のうちから準備を始めるべきではないでしょうか。

そこで今回、精神科医がつくるオンラインカウンセリング『マイシェルパ』(https://my-sherpa.jp/)を運営する株式会社313は、従業員数25名~100名の中小企業の経営者と人事担当者を対象に、「中小企業のパワハラ防止対策」に関する調査を実施しました。

どこまで知ってる?把握してる?パワハラについて

パワハラには、「職場の地位・優位性を利用している」「業務の適正な範囲を超えた指示・命令である」「相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害したりする行為である」の3つの定義と、「身体的侵害」「精神的侵害」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」の6つの類型と種類があります。

中小企業経営者と人事担当者の方々の“パワハラ認知度”はどれくらいなのでしょうか。
まずは、それについて調査していきましょう!

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